気になる情報・懸賞・愛犬・おでかけ・美術展など♪
一次相続は法定相続通りに
2021年06月19日 (土) | 編集 |
母の(兄による預金使い込み)事件がほぼ終わったので、
思ったことをつらつらと書いています。

家庭により、色々な意見があるとは思いますが、
一次相続は法定相続通りに!が原則です。

父が無くなった当初、母の面倒は俺がみると兄が言い、
母も当時は長男だから当然と、それで納得していたので、
私はかなり相続を少なく貰ったのですが、
これは間違いで、やめた方が良かったです。

原則、一次相続は法定相続通りに分けるのがベストです。

仮に、それまでの間に一方が介護等で頑張ったのなら、
100~200万円程度の増加はアリだと思いますが、
後の事を思えば、一次相続は法定相続通り分けるのが安全です。
(ただ、兄の場合はそれ以上に生前贈与が多かったので、
それも実際はなかったはずなのですが。)

兄のように、親の預金を使い込んで残が無くなったら
縁を切るという、所謂親不孝者は論外ですが、
面倒をみるといった人が、図らずも病気になったり、
交通事故や地震等の不慮の事で、早く亡くなるとも限りません。
そうなると、残った家族に介護や判断等の面倒を見る負担が
突然一気にかかってきます。
お嫁さんには姻族関係終了届(死後離婚)制度あるので、
嫌ならそれを行使することでしょうから、あてにはなりません。

私は法定相続分をしっかり貰わなかったせいで、
(兄が母を介護放棄した)5年後に困ってしまいました。
金使いの荒い母の浪費のせいで、サポートしている期間中、
常に母の金銭関係を心配しました。
そもそも父が亡くなった時に、法定相続分を貰っておけば、
このようなこともなかったかと思います。

兄の提案を安易に受けず、弁護士を雇って一次相続時に
しっかりお金を定額で分けるべきでした。
そうなると当時かなりもめたかもしれませんが、
後になって騒ぎになるよりはましでした。

父の亡くなった当時、通帳や財産も確認しなかったのですが、
もし当時弁護士を雇っていたら、兄の父生前の使い込み等も
直ぐにわかっていたかもしれません。

スポンサードリンク